建築士学科試験【施工】「申請・届出」を的確かつ簡単に覚える方法

一級建築士 学科試験

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施工の問題の中でも「申請・届出」は、しっかりと理解をすれば、確実に得点できる内容です。
しかしながら、丸暗記だけでは、なかなか覚えにくい項目でもあります。
そこで、今回は、どのように考えれば覚えられるのかをお伝えしたいと思います。

「申請・届出」について的確かつ簡単に覚えるには、以下の2点を実行してみてください。

  • 過去問の選択肢を確実に押さえる
  • 根拠となる法律の違いで区分してみる

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過去問で出題された選択肢を確認

・確認申請:「建築主」が「建築主事」に提出

・道路占用許可:「道路管理者」に提出
・特殊車両通行許可:同上

・道路使用許可:「警察署長」に提出

・建設リサイクル届:「都道府県知事」に提出
・特定粉じん排出等作業実施届出書:同上
・建築工事届・建築物除却届:「建築主事」を経由して「都道府県知事」に提出
一般的には、確認申請の書類と併せて提出します。

以下は労働基準監督署に提出
・建設工事計画届
・ボイラー設置届
・クレーン設置届
・統括安全衛生管理者
・寄宿舎設置届
・事業開始報告

建設工事計画届についての詳細は、下記のリンクをご参照ください。
https://jsite.mhlw.go.jp/okinawa-roudoukyoku
参照元:厚生労働省沖縄労働局

勉強上の知識と実務の違い

確認申請を例に挙げて、勉強上の知識と実務の違いについてご説明します。

確認申請(計画通知)は、勉強上では、先に挙げた通り、「建築主」が「建築主事」に提出する流れとなります。
しかし、実際は、委任状を書くことにより、設計した建築士事務所の建築士が委任されて提出します。
もっと言えば、実際は、その建築士事務所の別の人が提出することも多いです。

「申請・届出」に限った話ではありませんが、勉強上の知識実務が異なる事も多いため、勘違いによって覚えられない人もいますので、注意が必要です。

提出先の覚え方

ここでは、「道路占用許可」と「道路使用許可」の違いを例に挙げてご説明します。

道路占用許可」は、道路法第32条に規定され、「道路使用許可」は、道路交通法第77条に規定されている申請です。

つまり、規定されている【法律】が違います。

「道路法」とは、道路そのものを規定している法律であり、「道路交通法」は道路の通行等を規定している法律です。

例外はありますが、このように規定されている法律が違うことを理解できれば、似た名前の届出でも確実に覚えることができます。

ちなみに、労働基準監督署宛ての届出は、基本的に「労働安全衛生法」に規定されているものです。

まとめ

「申請・届出」について得点するためには、

  • 過去問の選択肢を確実に押さえる
  • 根拠となる法律の違いで区分してみる

ことをおススメします。

根拠となるものを押さえることは、他の項目でも共通する覚え方です。
丸暗記ではなく、その根拠から覚えていきましょう。

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