建築技術研究所 です。
ブログやTwitterから建築士試験についてお伝えしています。
試験のポイントや考え方について自身の受験経験を基に記事を作成しています。
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施工の問題の中でも「申請・届出」は、しっかりと理解をすれば、確実に得点できる内容です。
しかしながら、丸暗記だけでは、なかなか覚えにくい項目でもあります。
そこで、今回は、どのように考えれば覚えられるのかをお伝えしたいと思います。
「申請・届出」について的確かつ簡単に覚えるには、以下の2点を実行してみてください。
- 過去問の選択肢を確実に押さえる
- 根拠となる法律の違いで区分してみる
過去問で出題された選択肢を確認
・確認申請:「建築主」が「建築主事」に提出
・道路占用許可:「道路管理者」に提出
・特殊車両通行許可:同上
・道路使用許可:「警察署長」に提出
・建設リサイクル届:「都道府県知事」に提出
・特定粉じん排出等作業実施届出書:同上
・建築工事届・建築物除却届:「建築主事」を経由して「都道府県知事」に提出
→一般的には、確認申請の書類と併せて提出します。
以下は労働基準監督署に提出
・建設工事計画届
・ボイラー設置届
・クレーン設置届
・統括安全衛生管理者
・寄宿舎設置届
・事業開始報告
建設工事計画届についての詳細は、下記のリンクをご参照ください。
https://jsite.mhlw.go.jp/okinawa-roudoukyoku
参照元:厚生労働省沖縄労働局
勉強上の知識と実務の違い
確認申請を例に挙げて、勉強上の知識と実務の違いについてご説明します。
確認申請(計画通知)は、勉強上では、先に挙げた通り、「建築主」が「建築主事」に提出する流れとなります。
しかし、実際は、委任状を書くことにより、設計した建築士事務所の建築士が委任されて提出します。
もっと言えば、実際は、その建築士事務所の別の人が提出することも多いです。
「申請・届出」に限った話ではありませんが、勉強上の知識と実務が異なる事も多いため、勘違いによって覚えられない人もいますので、注意が必要です。
提出先の覚え方
ここでは、「道路占用許可」と「道路使用許可」の違いを例に挙げてご説明します。
「道路占用許可」は、道路法第32条に規定され、「道路使用許可」は、道路交通法第77条に規定されている申請です。
つまり、規定されている【法律】が違います。
「道路法」とは、道路そのものを規定している法律であり、「道路交通法」は道路の通行等を規定している法律です。
例外はありますが、このように規定されている法律が違うことを理解できれば、似た名前の届出でも確実に覚えることができます。
ちなみに、労働基準監督署宛ての届出は、基本的に「労働安全衛生法」に規定されているものです。
まとめ
「申請・届出」について得点するためには、
- 過去問の選択肢を確実に押さえる
- 根拠となる法律の違いで区分してみる
ことをおススメします。
根拠となるものを押さえることは、他の項目でも共通する覚え方です。
丸暗記ではなく、その根拠から覚えていきましょう。