《一級建築士学科試験》学科Ⅲ 法規【学習の基礎として押さえるポイント】

一級建築士 学科試験

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この記事では、学科Ⅲ(法規)の学習の基礎として押さえるポイントを伝えします。

  • 法律の基本構成を覚え、インデックスを使用しながら素早く法令集を引けるようになる
  • 法文で使用される重要な語句の意味を理解する
  • 法令集は、あくまで補助
  • 苦手意識を持たない
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法律の基本構成を覚える

学科Ⅲ(法規)を素早く解答するために、各条文を理解する前に法律全体の構成を覚えることで法令集を素早く引くことができます。

ここでは、《日本の法律の構成》《建築基準法の構成》についてまとめます。

日本の法律の構成

日本の法律の構成は、下図のように憲法を最上位として法律政令省令告示の順で構成され、その法律に各都道府県が条例や細則を定めて規制を付加したり、運用の指針として技術的助言等を示す場合があったりします。
そして、試験に出題されるのは、法律~省令までです。
実務では、告示の内容が重要なことが多いですが、試験では原則、扱われません。

建築基準法の構成

建築基準法の構成は、以下のようになっています。
この構成を理解することで、インデックスを使い、法令集の確認したい条文を素早く探すことができます。

1章 総則   (用語の定義・建築確認 等)
2章 単体規定 (安全性、衛生、防火性能 等)
3章 集団規定 (道路、用途制限、建蔽率、容積率 等)
6章 雑則
7章 罰則

このうち、単体規定は、全国どこに建築する場合にも適用されるのに対して、集団規定は、基本的に(準)都市計画区域内でのみ適用されることがポイントです。

重要語句

法令上でよく使用される表現も早いうちに押さえておきたいポイントのひとつです。

ここでは、3つご紹介します。
この表現が使われているものは、引っ掛け問題に使われやすいです。

【以上・以下,未満・以上】


起算点に注意が必要です。
以下の場合は、階数は2を含み、延べ面積は200㎡を含みません。

木造以外の建築物で二以上の階数を有し、又は延べ面積が二百平方メートルを超えるもの

建築基準法第6条三号

【準用する】

ある規定を他の規定にも適用する。

以下のように、準用される対象と準用される規定が示されます。

煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これらに類する工作物で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作物で政令で指定するもの(以下この項において「昇降機等」という。)については、第3条、第6条(第3項及び第5項から第12項までを除くものとし、第一項及び第四項は、昇降機等については第1項第一号から第三号までの建築物に係る部分、その他のものについては同項第四号の建築物に係る部分に限る。)、第6条の2(第三項から第八項までを除く。)、第6条の3(第一項第一号及び第二号の建築物に係る部分に限る。)、第七条から第七条の四まで、第七条の五(第六条の三第一項第一号及び第二号の建築物に係る部分に限る。)、第八条から第十一条まで、第十二条第五項(第四号を除く。)及び第六項から第八項まで、第十三条、第十八条(第四項から第十一項まで及び第二十二項を除く。)、第二十条、第二十八条の二(同条各号に掲げる基準のうち政令で定めるものに係る部分に限る。)、第三十二条、第三十三条、第三十四条第一項、第三十六条(避雷設備及び昇降機に係る部分に限る。)、第三十七条、第四十条、第三章の二(第六十八条の二十第二項については、同項に規定する建築物以外の認証型式部材等に係る部分に限る。)、第八十六条の七第一項(第二十八条の二(第八十六条の七第一項の政令で定める基準に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第八十六条の七第二項(第二十条に係る部分に限る。)、第八十六条の七第三項(第三十二条、第三十四条第一項及び第三十六条(昇降機に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、前条、次条並びに第九十条の規定を、昇降機等については、第七条の六、第十二条第一項から第四項まで及び第十八条第二十二項の規定を準用する。

建築基準法第88条1項

【この限りでない】

但し書きの中で、条件に合うものは規定を適用しない場合に使用されます。

以下の場合は、一~三号に該当する場合は、この条文の規定を受けないことになります。

建築物又は敷地を造成するための擁壁は、道路内に、又は道路に突き出して建築し、又は築造してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。

 地盤面下に設ける建築物
 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物で特定行政庁が通行上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの
 第四十三条第一項第二号の道路の上空又は路面下に設ける建築物のうち、当該道路に係る地区計画の内容に適合し、かつ、政令で定める基準に適合するものであつて特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるもの

建築基準法第44条

法令集の確認はあくまで補助

学科Ⅲ(法規)の試験は、30問×4肢=120肢1時間45分で解くため、単純計算すると1肢あたり1分以下で判断することになり、法令集を携行できるからといって全選択肢を法令集で確認するのは難しいです。

そのため、よく出題される内容はできる限り覚え、法令集はあくまで確認として使用するようにしましょう。

また、法令集が携行できない他科目で出題される場合もあるため、頻出の内容は確実に押さえましょう。

最後のハードルはメンタル

法規で最大のハードルは、心理的なものが大きいです。

法令集を携行できても苦手に思う受験者が少なくなく、一度、苦手だと思うと学習が進みにくくなります。
他の科目と同様に、繰り返し練習すれば覚えていくことができるため、力を抜いて構えると良いです。

まとめ

  • 法律の基本構成を覚え、インデックスを使用しながら素早く法令集を引けるようになる
  • 法文で使用される重要な語句の意味を理解する
  • 法令集は、あくまで補助
  • 苦手意識を持たない
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