吹抜けの面積は、単純に〈 幅 × 奥行き 〉で算出することができます。
しかし、吹抜けの下部に風除室がある場合、風除室の上部も吹抜けとして認められるのか、風除室の面積は控除しなくてないけないのかについては、明確な基準はありません。
この捉え方については、資格学校や受験者支援サイトなどで意見が分かれています。
試験元である建築技術教育普及センター(JAEIC)の標準解答例を確認すると、令和元年度(10月試験)標準解答例①では、控除されていませんが、平成26年度(10月試験)標準解答例②では、控除されており、試験元としても明確な基準はありません。
ただし、受験者の大多数が利用する大手資格学校では、風除室の面積を控除するように指導していることから、受験者の多くが同じ対応をしていると思われます。
そこで私は、建築士製図試験において多数派であれば減点されにくいことを勘案すれば、「風除室の面積を控除する」ことを推奨しています。