生活の基礎知識【10㎡以内の建築行為は、確認申請が不要になる!?】

建築全般

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この記事では、生活に必要な知識として、一般の方が勘違いしやすい「10㎡以内の建築行為に対する確認申請」についてまとめています。

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10㎡以下の建築物は確認申請不要なのか!?

近年は、ネットの普及により、一般の方でも”10㎡以内なら確認申請不要”だと思われている方が一定数います。

しかしながら、10㎡以内であっても、すべての建築行為で申請が不要になることはありません。

確認申請が不要になるためには、以下の2つの要件を満たす必要があります。

  • 防火・準防火地域であること
  • 建築行為のうち増築改築移転であること

これらは、建築基準法(以下、法という)第6条2項に規定されています。

第六条 建築主は、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(中略)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合においては、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定その他建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるものをいう。以下同じ。)に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。(中略)

 別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートルを超えるもの

 木造の建築物で三以上の階数を有し、又は延べ面積が五百平方メートル、高さが十三メートル若しくは軒の高さが九メートルを超えるもの

 木造以外の建築物で二以上の階数を有し、又は延べ面積が二百平方メートルを超えるもの

 前三号に掲げる建築物を除くほか、都市計画区域若しくは準都市計画区域(いずれも都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。)若しくは景観法(平成十六年法律第百十号)第七十四条第一項の準景観地区(市町村長が指定する区域を除く。)内又は都道府県知事が関係市町村の意見を聴いてその区域の全部若しくは一部について指定する区域内における建築物

 前項の規定は、防火地域及び準防火地域外において建築物を増築し、改築し、又は移転しようとする場合で、その増築、改築又は移転に係る部分の床面積の合計が十平方メートル以内であるときについては、適用しない。

建築基準法第6条

第二条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び若しくはを有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)をいい、建築設備を含むものとする。

(中略)

十三 建築 建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいう。

建築基準法第2条

つまり、逆の見方をすれば、10㎡以内であっても、防火・準防火地域である場合または、新築である場合は、確認申請が必要ということになります。

また、防火・準防火地域は、第一種低層住居専用地域や商業地域、工業地域等の用途地域の区分とは別の区分であり、都市計画法第9条21項に規定された”市街地における火災の危険を防除するために定める地域”であるため、それらの地域内の建築物の防火性能あっては、法第61条により定められます。

DIYでの注意点

10㎡以内の新築を除く建築行為に対しても、”確認申請が不要”=”建築基準法の適用を受けない”と思っている方がいますが、確認申請の要否と法適合は区別して考える必要があり、どんな建築物に対しても建築基準法が適用されます。

そのため、前項に示した、法第2条により建築物とみなされる屋根と柱がある構造物一般の方がDIYで制作する場合、その構造が建築基準法に適合せず、違法となってしまう可能性が高いと思います。
※メーカーの製品であっても、カーポートや後付けの庇は、建築面積が変わるため、本来であれば、増築の確認申請が必要です。

また、同様に塀も建築物として扱われることに注意が必要です。

なお、柱と屋根が付いた構造物は、その構造物が違法になる可能性があるのに対して、塀の増築は、改修を行わない建築物が違法になる可能性があります。
実情としては、塀の増築は床面積が増加しない(俗に0㎡増築と呼ばれる)ため、確認申請を出している人はめったにいませんが、1.2m以上の塀(1.2m以上の部分がメッシュフェンス等になっているものを除く)を確認申請後に設置する場合、道路斜線等の後退距離の適用がなくなり、法適合しなくなる可能性があります。

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